top of page
tusentackforeveryo

介護事業所における労務管理

更新日:2022年2月4日

 特定社会保険労務士の福岡でございます。日頃より皆様からのご支援に支えられていることをこの場を借りて深く感謝申し上げます。今回は「介護事業所における労務管理」をテーマとして掲げました。このテーマは、今後何回かに分けてupしたいと思います。

 

 平成12年4月1日に施行された介護保険制度では、介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づき事業者の指定(又は許可)を受ける必要があります。指定事業者は条例等で定める人員・設備・運営基準に従い、サービスを提供しなければなりませんが、その基準は事業の種類ごとに定められています。人員基準においては、各事業所の管理者、介護職員、看護職員等の必要な資格、人員数を定めています。指定事業として受けたあとも各介護事業所は労働基準法等の遵守だけでなく、各人員基準に当てはまっているかどうかを日頃から確認していかなければなりません(常勤換算数の算出の実施)。まとめてやるのも大変ですからね。。。介護職員や看護職員の資格証明書の写しも保管しておくようにしましょう。

 

 その他基本的な点として労働者名簿の作成、常時使用する労働者の数が50人以上の介護事業所の場合、衛生委員会の設置、毎月一回以上の開催ということもお忘れなくお願いします。(衛生委員会については、開催の都度、委員会における議事の概要を労働者に周知すること。開催の都度、委員会の意見及び講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存します。)

 

 介護事業所におけるお悩みやご相談について、弊社はChatwork(チャットワーク)を活用したお悩み相談サービスを提供しています。ご相談がある事業所様は是非一度ご連絡ください。





 


  

最新記事

すべて表示

診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬のトリプル改定に向けて

令和6年度は診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬のトリプル改定となります。 私は、長年介護業界や病院での総務・事務員の責任者として従事してまいりました。実際に働いている多くの職員・従業員を間近で見続けてきて、今後一層必要とされる業界のために!という思いから社会保険労務...

従業員に賞与を支給する際に必要なこと

一般的に12月は賞与(ボーナス)を支給することが多いですが、支給にあたって事業主の方が注意したい点を述べたいと思います。 ◆賞与とは ・厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回...

事務所だより(2023.3号)

特定社会保険労務士の福岡でございます。 今年も早くも3月に突入しました。これから花粉の時期でもあり、桜の開花の時期でもあり、日本の四季の一つである「春」を楽しんでまいりたいと思います。 さて令和5年3月号事務所だよりをアップさせていただきます。ご活用いただくとともに、ご不明...

Comments


bottom of page