特定社会保険労務士の福岡でございます。日頃より皆様からのご支援に支えられていることをこの場を借りて深く感謝申し上げます。今回は「介護事業所における労務管理」をテーマとして掲げました。このテーマは、今後何回かに分けてupしたいと思います。
平成12年4月1日に施行された介護保険制度では、介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づき事業者の指定(又は許可)を受ける必要があります。指定事業者は条例等で定める人員・設備・運営基準に従い、サービスを提供しなければなりませんが、その基準は事業の種類ごとに定められています。人員基準においては、各事業所の管理者、介護職員、看護職員等の必要な資格、人員数を定めています。指定事業として受けたあとも各介護事業所は労働基準法等の遵守だけでなく、各人員基準に当てはまっているかどうかを日頃から確認していかなければなりません(常勤換算数の算出の実施)。まとめてやるのも大変ですからね。。。介護職員や看護職員の資格証明書の写しも保管しておくようにしましょう。
その他基本的な点として労働者名簿の作成、常時使用する労働者の数が50人以上の介護事業所の場合、衛生委員会の設置、毎月一回以上の開催ということもお忘れなくお願いします。(衛生委員会については、開催の都度、委員会における議事の概要を労働者に周知すること。開催の都度、委員会の意見及び講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存します。)
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